アラフォー女子の人生録 起業~婚活~妊活~資産運用~老後対策

気づけばもうすぐ34歳。残りの人生の事を考えた。一体自分はどこにたどりつきたいのか。そこから溢れ出す沢山の疑問。自分とは、人生とは、家族とは、幸せとは。自分なりに考えて答えをだそうとする私をモニターしていくためのブログです。独りよがりの傾向が強いので、おすすめできないブログです。

節税対策 所得税

節税対策

所得税の控除一覧

1100 所得控除のあらまし
1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
1130 社会保険料控除
1135 小規模企業共済等掛金控除
1140 生命保険料控除
1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等
1145 地震保険料控除
1146 地震保険料控除の対象となる保険契約
1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
1160 障害者控除
1170 寡婦控除
1172 寡夫控除
1175 勤労学生控除
1180 扶養控除
1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更
1191 配偶者控除
1195 配偶者特別控除
1199 基礎控除

私の場合は、

  • 医療費控除…1年間に10万円以上の医療費がかかっていれば、控除対象になると覚えておきましょう。また、その医療費が控除対象となるかどうかの基準は、怪我や病気に起因しているものであるかどうかとなります。歯科矯正も入る!
  • 社会保険料
  • 小規模企業共済+IDECO
  • 生命保険料…平成24年1月1日以降に契約した生命保険料は、支払保険料が8万円を超えた時点で一律4万円
  • 基礎控除
  • ふるさと納税
扶養家族や住宅ローンを組んだら控除できる金額が増えるな。要検討!

あとはこれ↓

青色申告事業者対象:青色申告特別控除

青色申告の承認を受けた事業者で、複式簿記による確定申告を行っている場合に受けることができる控除となります。控除額は65万円となっています。

給与が対象:給与所得控除

給与所得がある方が受けることができる控除となります。給与所得の金額により控除額が異なりますが、最低で65万円が控除されます。